体力・栄養・免疫学会会則 (平成28年8月28日改訂)
第1章 総則
第1条
本会は、体力・栄養・免疫学会(The Society of Physical Fitness, Nutrition and Immunology)と称する。
第2条
本会は、体力、栄養、免疫に関するすべての研究者が一堂に会し、その研究成果の発表、知識の交換・普及、情報等の提供を行うことに斯界の発展に寄与することを目的とする。
第2章 事業
第3条
本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.学術集会(大会)等の開催。
2.機関誌、その他の出版物の刊行。機関誌の発行は当面年2回を原則とし、原著論文については投稿料を設ける。
3.研究会・講演会の開催及び研究情報の収集・紹介。
4.国内外の関係学術団体との連絡及び提携。
5.体力・栄養・免疫学会学術賞 (三島賞)の設置。機関誌への投稿論文のうち優秀なものに「体力・栄養・免疫学会学術賞(三島賞)」を与える。なお、授与は編集委員会の推薦を経て、理事会より選考、決定する。授与数は年2名を上限とする。
6.体力・栄養・免疫学会賞の設置。本学会の発展、学術向上に寄与した者に「体力・栄養・免疫学会賞(菅原賞)」を与える。授与は理事による推薦を経て、理事会により選考、決定する。授与数は年1名を上限とする。
7.菅原賞の設置。学術大会を主催し、本学会の発展に寄与した者に「菅原賞」を与える。授与は理事による推薦を経て、理事会により選考、決定する。
倉掛賞の設置。学術大会において優秀な発表をしたものに「倉掛賞」を与える。授与は理事に よる推薦を経て、理事会により選考、決定する。(第20回大会より)
第3章 会員
第4条
会員の種別は、次の通りとする。
1.正会員:体力、栄養、免疫に関する諸科学の研究者(大学院生を含む)で、理事会の承認を得た者。
2.名誉会員:本会の発展に尽くし、学術上顕著な功績のあったもので、理事会が推薦し総会で承認された者。
3.賛助会員:本会の目的に賛同する団体及び個人で、理事会の承認を得た者。
第5条
本会の会員になろうとする者は当該年度の会費を添えて所定の申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。ただし、名誉会員に推挙された者は入会の手続きを要せず、別に定める手続きを経て、かつ本人の承諾をもって会員となるものとする。
第6条
会員は、次のように会費を年度内に納入しなければならない。
学会の会計年度は、1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
1.会費
正会員 年額 ¥5,000
学生会員(社会人大学院生を含む) 年額 ¥3,000
正会員(理事) 年額 ¥7,000
名誉会員 納入不要
賛助会員 年額 1口(¥30,000)以上
2.納入方法
正会員は、郵便振替あるいは銀行振込とする。
*郵便振替 02340-0-27124 体力・栄養免疫学会
*銀行振込 みちのく銀行大学病院前支店 (普通)087-3142329
体力・栄養・免疫学会 代表 中路重之
第7条
当該年度会費を納入した会員は、機関誌その他の刊行物等の配布を受けることができる。また、学術集会(大会)の発表及び機関誌への投稿資格を有する。
第8条
会員は次の理由によって、その資格を喪失する。
1.脱会したとき。
2.禁治産もしくは準禁治産の宣告を受けたとき。
3.死亡、もしくは失踪宣告を受けたとき。
4.会員の資格を失ったとき。
5.会員で3ヶ年会費を納入しない者。
第9条
いったん退会した正会員が再び入会を申し込む場合は第5条を適用する。
第4章 役員
第10条
本会に次の役員をおく。
1.会長(1名) 2.副会長(若干名) 3.理事(適当数) 4.監事(若干名)
第11条
理事、監事の選出は、理事会が正会員及び賛助会員から推薦し、総会で選任する。理事会は互選で会長、副会長を定める。
年次学術集会(大会)長は理事会が正会員からの中から推薦し、総会で選任する。
第12条
役員の任務は、次の通りとする。
1.会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代行する。
3.会長は、理事会を召集し、会務を総括する。
4.理事は、理事会を構成し、会務を処理し、本会運営の責に当たる。
5.年次学術集会(大会)長は年次学術集会の会長を務め、必要に応じて理事会に出席して意見を述べることができる。
6.監事は本会の業務及び財産状況を監査し、これを理事会及び総会に報告する。
第13条
役員の任期は3年とする。但し、再任は妨げない。なお、理事は、任期中に学術大会(大会)参加しない場合には理事会の承認により解任とする
第14条
理事会は、各種の委員会を設置することができる。
1.常置委員会
(1)庶務委員会
庶務(会計を含む)に関するすべての事項を取り扱う。
(2)編集委員会
機関誌の編集に関するすべての事項を取り扱う
(3)年次学術集会(大会)委員会
学会大会の企画運営に関するすべての事項を取り扱う。
2.特別委員会
必要に応じて短時間の委員会を設置することができる。